ぬるで

大学図書館員の日常と非日常。

私立図書館の作り方

はじめに

 ぬるで氏の理想の図書館を実現するにはどうしたらいいのか?

 「そうだ! 自分で図書館を作ればいいんだ!」

 ということで,私立図書館の作り方を調べてみた。

 

私立図書館の作り方

 まず,「図書館法」を見てみると,第二条及び第二十五条~第二十九条に私立図書館に関する規定があります。

(定義)

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。


2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。(太字引用者)

 

第三章 私立図書館
第二十四条 削除
都道府県の教育委員会との関係)
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
(図書館同種施設)
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

 

 第二十九条に「図書館同種施設」というのがありますね。これは家庭文庫とかマイクロライブラリーとかの「私設図書館」ことですね。今回は図書館法上「公共図書館」と認められるような,「私立図書館」の設置を目指します。

 

 さて,第二条によると,まずは「一般社団法人若しくは一般財団法人」を作らなきゃいけませんね。

 

一般社団法人の作り方

 詳しくは,下記参考のWebサイトに譲りますが,簡単にまとめると,以下の6点が必要なようです。

  1. 2名の社員
  2. 11万円
  3. 定款の作成
  4. 公証人役場での定款の認証
  5. 登記書類の作成
  6. 登記申請

 

一般財団法人の作り方

  こちらも詳しくは,下記参考Webサイトに譲りますが,簡単にまとめると,以下の6点が必要なようです。

  1. 7名の設立メンバー
  2. 300万円
  3. 定款の作成
  4. 公証人役場での定款の認証
  5. 登記書類の作成
  6. 登記申請

 

 一般社団法人の方が簡単そうなので,とりあえずこっちにします。

 

私立図書館の設置

 さあ,一般社団法人を作ったので,図書館づくりを進めよう。以下の記事を参考に,どんな図書館が良いかを考えてみた。


nurude.hatenablog.com

 

nurude.hatenablog.com

 

nurude.hatenablog.com

 

nurude.hatenablog.com

 

 ぬるで氏の理想の図書館を一言で言い表すと……,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘンテコステキ図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに

 無理だろうなあと思ったけど,割となんとか作れそうな気がしないでもない。

 

参考

elaws.e-gov.go.jp

 

medium.com

 

sogyotecho.jp

 

www.koueki-houjin.net

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