一般社団法人ヘンテコ図書館の定款
はじめに
ぬるで氏は理想の私立図書館を作るべく,情報収集を開始した。
文部科学省の資料によると,私立図書館の設置主体は「一般社団法人」ではなく「公益社団社法人」でも良いみたい。まずは「一般社団法人ヘンテコ図書館」を設立し,「公益社団社法人」に移行できるようにします*1。
一般社団法人ヘンテコ図書館の定款
ということで,内閣府の「定款テンプレート」を利用して,一般社団法人ヘンテコ図書館の定款を作成してみます。
一般社団法人ヘンテコ図書館定款
第 1 章総則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人ヘンテコ図書館と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市*2に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、知識・情報の収集・整理・提供・保存・公開・利用・創造に関する事業を行い、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書館の運営及び支援
(2) 書籍・物品の販売
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 社員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第 6 条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第 8 条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第 9 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 社員総会
(構成)
第 11 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第 12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 13 条 社員総会は、定時社員総会として毎年度10月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条 社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1個とする。
(決議)
第 17 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 不可欠特定財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 1名以内
2 理事のうち 1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 25 条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第 26 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 27 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 30 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資産及び会計
(基本財産)
第 31 条 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 16 号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第 33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第4 号、第 6 号及び第 7 号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に 3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 35 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 5 号の書類に記載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 37 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 38 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 39 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 41 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方
法により行う。
附 則
1 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
北海道札幌市 ぬるで1号
北海道札幌市 ぬるで2号
北海道札幌市 ぬるで3号
おわりに
半分以上テンプレートのままだけど,こんなんで良いのかな……?
参考
内閣府(2016)公益認定のための「定款」について
https://www.koeki-info.go.jp/application/pdf/Articles_of_incorporation(Both_sides).pdf